【緊急事態宣言に伴う催物開催制限の例外措置について】

【緊急事態宣言に伴う催物開催制限の例外措置について】
既に報道にもある通り、25日(日)より東京都、京都府、大阪府及び兵庫県を対象に緊急事態宣言が発出されるにあたり、「催物の開催制限」や「施設の使用制限」等が実施されることとなりました。
この度その詳細について内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より下記の通り連絡がありましたのでお伝えいたします。https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

この中で、催物については、社会生活の維持に必要なものを除き、原則として無観客での開催が要請されていますが、無観客化・延期等を実施すると多大な混乱が生じてしまう場合には、例外的に、25日から直ちに無観客化・延期等を実施しなくても差し支えないとされ、その際、都府県及び国の双方に相談の上、進めることが求められています(上記2頁目「②留意事項」参照)。
この度、文化庁より、上記の例外的な取扱いが必要な場合の連絡先について下記の通りご案内いただきました。なお、連絡の際は現在までのチケット販売数を含めお知らせくださいとのことです。
■連絡先(①と②の双方にご連絡ください)
① 国(文化庁)
・s-kikaku@mext.go.jp
・bunkichou@mext.go.jp
・geibun@mext.go.jp (以上3つのアドレスにお送りください)
② 都府県(例)東京都の場合
・東京都総合防災部防災管理課危機管理調整担当
電話:03-5388-0567
メールアドレス:S0031507a@section.metro.tokyo.jp
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1009761.html