OISTAT日本センター定款

演劇表現の発展における各分野の技術の進歩の重要性にかんがみ国際的かつ専門的組織として設立された「舞台美術家・劇場建築家・劇場技術家国際組織」(英語名称:International Organization of Scenographers, Theatre Architects and Technicians 略称:OISTAT)の我国における活動拠点として「OISTAT日本センター」を設立する。

第1条(名称および所在地)
本組織は「OISTAT日本センター」(英語名称:OISTAT JAPAN CENTER)と称し、事務局を東京都千代田区内に置く。
第2条(目的)
本組織はOISTATの我国における唯一の支部機関としてOISTATの活動に参加協力し、すべての劇場技術に関する知識と実務の国際交流を促進し、支援することを目的とする。
第3条(事業)
前条の目的を達成するために次に揚げる事業を行なう。
(1)OISTATにおける我国を代表する支部機関としてOISTATの活動に必要な連絡事務、資料の蒐集、国際交流活動。
(2)OISTATの総会、執行委員会および各委員会への参加、協力。
(3)会員の国際交流活動支援。
(4)国内関係機関との折衝。
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(構成)
本組織は個人会員および団体会員によって構成する。
第5条(役員)
本組織には理事15名以上30名以内および監事2名の役員を置く。
2.理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。
3.会長は本組織を代表する。
4.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ定めた順序に従いその職務を代行する。
第6条(会議)
会議は総会および理事会とし、本組織の運営に関する事項を議決する。
2.総会は本組織の最高決議機関とする。
第7条(事務局)
本組織に、事務を処理するために事務局を置く。
第9条(事業年度)
事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条(定款の変更および組織の解散)
本定款の変更および組織の解散は、正会員総数の4分の3以上の議決による。
第11条(施行)
本定款は平成10年10月12日から施行する。
以上

 



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